2021-04-05 第204回国会 参議院 決算委員会 第1号
○国務大臣(萩生田光一君) 法令で「当分の間」と定めるのは、例えば、この語を用いた規定において定められた措置が臨時的なものであって、将来において当該措置が廃止又は変更されることが予定されるが、法令制定の時点において特定の期間を見通すことができない場合などに用いられると認識しております。
○国務大臣(萩生田光一君) 法令で「当分の間」と定めるのは、例えば、この語を用いた規定において定められた措置が臨時的なものであって、将来において当該措置が廃止又は変更されることが予定されるが、法令制定の時点において特定の期間を見通すことができない場合などに用いられると認識しております。
かなりの労力を割かないとできないものだと思うんですけれども、十分機能さすために、政府においても、昨年十二月に「世界一安全な日本」創造戦略という閣議決定の中で「関係国内法令制定を始めとする協定実施のために必要な基盤を整備する。」というふうになっているんですが、組織、人員についてもそれぞれ裏づけが必要だと考えるんですが、私も、この制度を実効的に運用するために本当に必要だと思います。
日本は、法令制定過程における透明性の水準を高め、公式、非公式の諮問過程において外国の利害関係者に有意義なアクセスを与え、また、公示及び意見募集の手続を改善するべきだ、こう要求していると記述されています。 また、全米サービス産業連盟はこう言っています。
内閣の外側から強い権限を持って消費者行政をチェックし、同時に、国会に対しても法令制定等の意見を言える、そういった独立機関が必要ではないかと考えております。
防衛庁のままでは、防衛に関する法令制定の閣議請議や財務大臣への予算要求を直接できません。また、庁であることにより、国の防衛の任に当たる組織としての位置づけが極めてわかりにくい状況にあります。省に移行することで、閣議請議などを直接行うことができるとともに、諸外国と同様に省となり、位置づけも明確になると考えております。 次に、国際平和協力活動等の位置づけについてお尋ねがありました。
損害の救済や法令の制定のために請願を行えるといっても、国民には損害の存在や法令制定の必要性が極めて見えにくいものになっています。さらに、よく言われるように、電磁的情報処理技術の進歩により、汎用の個人情報データベースが出現しています。これにより、個人情報の内容や情報の管理が誤って行われた場合、重大な人権侵害を惹起いたします。
概略申しますと、地方公共団体に関する法令制定においては地方自治の本旨に基づくこと、既存の法令の解釈、運用においても同様であること、以上のことは自治事務に関して特段の配慮が必要であること。総じて、今述べました法律の立法、解釈、運用指針であるわけですけれども、問題は、今後の立法はともかく、既に制定されている多数の法令が自治の極めて細かな部分まで規律しているという点でございます。
そして二つ目に、国の法令制定、行政の政策活動における地方自治の本旨と自治体の自主性の配慮等の原則というものを新しい地方自治法に明確にうたったことであります。 私は、この二点が大変今日的で重要であると考えておるわけでありますが、そこに現在の地方自治法についての抜き書きを幾つか掲げておきました。 地方公共団体の目的として、住民の福祉の増進を図ることを基本とするのだと。
他方、勧告の方は法的義務を課すものではない、むしろ各国における政策立案とか法令制定に対しまして一定の指針を与えるものであるというふうに理解しております。
この協約は前文及び七条から構成されておりまして、韓国は施政改善に関して統監の指導を受けること、韓国の法令制定及び重要な行政処分はあらかじめ統監の承認を受けること、韓国は統監の同意なくして外国人を雇用しないこと等を規定しております。 七番目には、明治四十二年、一九一〇年でございますが、八月二十二日、ソウルで署名されました日韓併合条約がございます。
以上、本法案に反対する主な理由を申し述べましたが、国会審議を通して、総理みずからが安全保障会議の設置について、有事法令制定への一歩前進だと認めたことは問題であります。有事体制の強化、国民の監視や管理強化につながりかねない本法案は、絶対に国民の理解が得られないことを強く指摘しておきます。
ですから、毎年予算編成の時期を前にして、いろいろな補助金等についてもいま努力をしていることについては評価いたしますが、基本的にはやっぱり総理の御答弁のとおり、法令制定改正等も含めて努力をしてもらわないと、いつまでもこれは将来に残る問題だと思うのですが、せっかくの総理の御答弁ですから、この方向に沿って努力はしていただけるのですか、いただけないのですか、どうでしょう。
しかし、警察の職員の増というのは、ここで言う法令制定等の中には入るんですが、確かに地方自治体から見た場合に、警察法施行令のその数が変わってきますので、自治体から見ると、それは法令等の制定になるわけです。なるわけですが、その法令等はどういう根拠で決まったのかということになると、まるっきり自治体は関与もできないしわからないということになるわけですね。
わが国に関する限り、核兵器積載艦のわが国の領海内の通航というのは、これはわが国の「平和、秩序又は安全を害するもの」とみなして、それを無害通航とはみなさないということを言い得る余地があるのではないか、あるいはそういう趣旨の法令制定を行う余地があるのではないかというように考えますが、いかがでしょうか。
かつて建設業法が制定せられましたときに、建設省と通産省とで覚え書きが交換されておりますが、電気工事士そのものの規制はしてあっても、電気工事を業として営む者の規制が全然野放しのような状態でありますので、将来通産省がこれらの法令制定をしたときに建設業法の適用からこの電気配線工事を専門に請負う者は除外するというようなことまで明記されておりますことは、昔からこれが問題点になっておったことは明らかであろうと思
したがって、こういうようなものに対する一体不服申し立てはどうするのかという点につきましては、やはり法令制定行為に対する不服申し立てでありますから、これは何か別途、個人的利益、権利の救済というよりも、いま少し抽象的な問題にもなりますから、これはやはりはたしてその陳情とか、あるいは政治的の色の立法改正の運動とか、そういう法に待つべきであって、直ちにその法令の不適当な法令を是正するというようなことは、これは
というのは、そのような議会でつけました附帯決議であるとか、あるいは要望であるとかいうようなものを、やはり十分に法の精神に照らして生かしていく方向にやっていかないと、こういう問題は具体的には私は解決しないのじゃないか、このように思っておりまするから、お尋ねをしたのでございまして、そのようなものがあるからいいのだというような行き方ではなくて、この法令制定の経過から考えて、やはりそのような措置を私はとるべきだと
その他必要な事項と申しますのは、それに類するような、その例示に当てはまるような事項でその他必要な事項ということでありまして、あるいは法令制定の経過、国会におきまするところの審議の経過、そういうようなものを議事録等によって調査をするというようなことも含みます。また、方面は違いますが、具体的事件におきまして、たとえば非常に複雑な計算関係のものがある。
敵対行為中で法令制定のいとまないときに処理する場合の基準でございます。そこで沖繩にも敵対行為の凄惨な段階があったのでございますが、先ほどアジア局長が申しましたように、日本の終戦後、つまり敵対行為が終止符した後にスキャッピンが出まして、沖繩を含む幾多の島嶼が日本の行政権からひとまず分離されてしまったわけであります。
同(平井義一君紹介)(第六六四号) 五八 同(山崎巖君紹介)(第六四五号) 五九 同(坂田道太君紹介)(第六四六号) 六〇 同外二件(松野瀬三君外三名紹介)(第六 四七号) 六一 同(中馬辰猪君紹介)(第六四八号) 六二 農林漁業組合再建整備の強化に関する請願 (鈴木善幸君紹介)(第五八四号) 六三 砂糖行政の改正に関する請願(辻寛一君紹 介)(第五九九号) 六四 蚕糸業関係法令制定等